ビール共通券・清酒券について
ビール共通券・清酒券は、全国の酒屋さんで券面表記の商品とお引き換えいただける商品券です。
※ビール券・清酒券には有効期限がございます!
現在発売中

- ビール共通券(びん633ml 2本)
- 希望小売価格(非課税)960円
- 有効期限 2033年3月31日

- ビール共通券(缶350ml 2缶)
- 希望小売価格(非課税)575円
- 有効期限 2033年3月31日

- 清酒特撰券
- 希望小売価格(非課税)2,880円
- 有効期限 2031年3月31日

- 清酒上撰券
- 希望小売価格(非課税)2,470円
- 有効期限 2031年3月31日
- お買い求めのお客様には、流通経費の一部をご負担いただいております。
有効期限が終了したもの
下記のビール共通券・清酒券は有効期限が終了しています。 有効期限が終了した券に関しましては、裏面記載のとおり無効となっておりますので、ご利用いただけません。
2022年3月31日までのビール共通券・清酒券

2018年3月31日までのビール共通券・清酒券

2016年3月31日までのビール共通券・清酒券

2014年3月31日までのビール共通券・清酒券

2013年3月31日までのビール共通券・清酒券

有効期限があるもの
2026年3月31日が有効期限のもの
下記のビール共通券は2026年3月31日に有効期限を迎えます。
お手持ちのビール共通券をご確認いただき、有効期限内にお使いいただくようお願いします。
なお、有効期限を経過すると、無効になりますのでご注意ください。

2027年3月31日が有効期限のもの
下記のビール共通券は2027年3月31日に有効期限を迎えます。
お手持ちのビール共通券をご確認いただき、有効期限内にお使いいただくようお願いします。
なお、有効期限を経過すると、無効になりますのでご注意ください。

2028年3月31日が有効期限のもの
下記のビール共通券は2028年3月31日に有効期限を迎えます。
お手持ちのビール共通券をご確認いただき、有効期限内にお使いいただくようお願いします。
なお、有効期限を経過すると、無効になりますのでご注意ください。

2030年3月31日が有効期限のもの
下記のビール共通券は2030年3月31日に有効期限を迎えます。 お手持ちのビール共通券をご確認いただき、有効期限内にお使いいただくようお願いします。 なお、有効期限を経過すると、無効になりますのでご注意ください。

2031年3月31日が有効期限のもの
下記のビール共通券は2031年3月31日に有効期限を迎えます。 お手持ちのビール共通券をご確認いただき、有効期限内にお使いいただくようお願いします。 なお、有効期限を経過すると、無効になりますのでご注意ください。

- 使用済券の精算は、精算期限を設け、その期限内にご精算いただいております。 詳しい精算期間に関しましては、普段ご利用いただいている酒販組合等にお問い合わせください。
ビール共通券・清酒券の有効期限について
全酒協発行のビール共通券・清酒券は、平成17年10月発行の券より有効期限が設定されておりますので、お早めに商品との交換をお願いいたします。なお、平成17年9月以前に発行された券には有効期限は設定されておりませんが、こちらも、お早めにご利用をお願いいたします。 また、ビール共通券・清酒券は全て発行当時の標準的小売価格に基づいて発行されておりますので、酒販店の販売価格によっては、不足額をお支払いいただく場合があります。ご利用の際にはお酒屋さんにお尋ねいただきますようよろしくお願い申し上げます。
消費者の皆様へ
贈り物やお祝いなど、さまざまなシーンでご利用いただける「ビール共通券」をぜひご活用ください。 1枚からご購入いただけますので、ちょっとしたプレゼントにも最適です。なお、有効期限がございますので、ご利用の際はご確認ください。
ビール共通券の主な利用シーン
- 贈答品(お歳暮など)
- 結婚式のお祝い
- 引っ越しのご挨拶
- 内祝いやお見舞い
- 法事のお礼
- 景品(ゴルフコンペなど)

「全酒協」のビール共通券・清酒券は、このステッカーの貼ってある酒販店をはじめ、全国の酒類販売店でお買い求め・お引き換えいただけます。
酒類を扱う小売店の皆様へ
全酒協ビール共通券・清酒券と商品との交換のお願いと代金精算について
平素は全酒協ビール共通券・清酒券の事業活動にご協力をいただき、厚くお礼申し上げます。
全酒協発行のビール共通券・清酒券は全国の酒類を扱う小売店様でのご利用を特約しておりますので、
お客様が交換に来られましたら当該商品との交換をお願いいたします。
なお、全酒協ビール共通券・清酒券は「全国酒販協同組合連合会」が発行責任者であります。
<登録番号 関東財務局長 第00090号/一般社団法人 日本資金決済業協会>
また、商品と引き換え後の全酒協発行のビール共通券・清酒券の代金精算方法についてご不明の場合は、お近くの酒販協同組合もしくは 各都道府県の酒販協同組合連合会・全国酒販協同組合連合会にお問い合わせいただきますようお願い申し上げます。
資金決済法に基づく利用者保護等に関する措置
利用者資金の保全方法
資金決済法14条1項の規定の趣旨:
前払式支払手段の保有者の保護のための制度として、資金決済に関する法律の規定に基づき、前払式支払手段の毎年3月31日及び9月30日現在の未使用残高の半額以上の額の発行保証金を法務局等に供託等することにより資産保全することが義務づけられております。
資金決済法31条1項に規定する権利の内容:
万が一の場合、前払式支払手段の保有者は、資金決済に関する法律第31条の規定に基づき、あらかじめ保全された発行保証金について、他の債権者に先立ち弁済を受けることができます。
発行保証金の供託、発行保証金保全契約又は発行保証金信託契約の別:
当会の利用者資金の保全方法は次のとおりです。
・国債による供託
無権限取引により発生した損失の補償等の対応方針
当会は、ビール共通券・清酒券の盗難、紛失又は滅失などにより、利用者に生じた損失について、その責任を負わないものとします。